令和4年度第2回スタッフ研修を9/22(木)、広島市中央公民館に於いて、専門講師をお招きして、スタッフ、理事・監事及び地域の保護司等15名の参加により実施しました。
今回、講師として当会理事で弁護士の 石森 雄一郎様に、『改正少年法解説』という難しいテーマに対して、わかりやすく講義していただきました。
石森様のお話では、本年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたのに合わせて、少年法も改正施行になり、18歳、19歳の少年に対して対応が厳しくなったとのことでした。
主な改正のポイントは、①逆送事件の範囲拡大、②実名報道の一部解禁、③虞犯(ぐはん)少年からの適用除外、とのことで、その内容について説明されました。
「逆送事件の範囲拡大」
・家庭裁判所が、事件を検察官に送致することを逆送と言い、成人と同じ刑事手続に移行する可能性が高い
・これまでは故意に被害者を死亡させた場合のみ原則逆送で、それ以外は任意であったが、18歳、19歳を「特定少年」として、死刑、無期、短期1年以上の事案は原則逆送となり、逆走の対象が広がり強盗罪等も該当するようになった
「実名報道の一部解禁」
・これまでは逆送された少年についても実名報道は違法であった
・特定少年が逆送され、検察官が公訴を提起したら実名報道が合法となった
「虞犯少年からの適用除外」
・虞犯少年とは、犯罪に及んでいないが、将来犯罪に及ぶおそれがあると判断された20歳未満の者をいい、場合によっては少年院等の矯正施設で保護していた
・特定少年は虞犯少年から除外され、将来犯罪に及ぶ可能性が高い環境にいても国は矯正施設等で保護しないこととなった
石森様は、少年は未成熟であり、犯罪行為が大事になることへ考えが及ばない例がほとんどだとおっしゃっていました。
したがって、実名報道は犯罪抑止にはならないとのことでした。
当会には、非行や犯罪に絡む少年が出入りすることがあります。
今回の話を聞いて、特に18歳、19歳の少年に対する司法対応が厳しくなったことを彼らに伝えようと思いました。